マルタの市民権はもう売られていないが、永住権は売られている

マルタ

移民の中には、米国やEU加盟国などへの再定住を許可されるまでに1年かかる手続きを経なければならない人もいます。裕福な移民は投資を行い、ブローカーから市民権を購入します。欧州裁判所は、EU加盟国への入国許可証でもあるマルタのパスポートの販売を停止しました。

ヨーロッパや米国へのアクセスが難しい国に住んでいて、アメリカの市民権を取得したり、すべてのEU加盟国にアクセスできるマルタのパスポートを取得したい場合は、お金を用意して米国の移民抽選に当選するか、1年かかる移民手続きを行う必要があります。

カリブ海諸国や太平洋諸国などの小国では、より低価格で市民権を取得でき、米国やヨーロッパに渡航することができます。

マルタは欧州連合(EU)の正式加盟国です。MEIN(投資者帰化特別制度)により、600,000万ユーロ以上を投資した人は、EU加盟国に居住することができます。

29月XNUMX日、欧州司法裁判所(ECJ)は、投資流動性業界の歴史において新たな節目となる判決を下しました。この判決により、マルタの例外的投資家帰化(MEIN)プログラムは事実上、法的に終止符を打ったことになります。欧州連合(EU)における最高司法機関であるECJの判決は最終的なものであり、上訴は認められません。

多くの大陸法体系において、判例は伝統的に直接的な法源とはみなされていないものの、欧州連合(EU)においては、ECJの判決は極めて大きな解釈権を有しています。ECJの判決は、EUの進化する法的・憲法的アイデンティティを端的に表現するものとなることが多いのです。

欧州委員会がマルタのMEINプログラムに対して起こした訴訟は、一連の要件を通じてつながりを証明した第三国の国民に国籍(ひいてはEU市民権)を付与する市民権取得の道筋に異議を唱えたものである。

  • マルタの経済発展に少なくとも600,000万ユーロ相当の多額の財政的貢献を行い、インフラ、医療、教育の取り組みを直接支援します。
  • 重要な社会的ニーズに応えるマルタの登録非政府組織への意義ある慈善寄付
  • 国際基準を超える多層的なデューデリジェンスとAMLプロセスを含む包括的な審査システムへの提出
  • マルタでの最低12ヶ月の居住期間の完了
  • マルタでの実際の存在と住所を証明するもの

これらの要件の累積的な効果により、マルタ国籍取得への意図的かつ選択的な道筋が示されます。

EU市民権法の第一人者であるディミトリー・コチェノフ教授は、市民権をより広範かつ包括的な帰属意識に基づく法的地位として再考すべきだと主張しています。彼は、民族や出身地に根ざした厳格な定義を超え、国家との多様なつながりを認める枠組みの構築を求めています。このビジョンはマルタのMEINプログラムに反映されており、欧州委員会の以前の勧告に沿って、申請者と国家の間に真のつながりを育むことを目的とした新たな法的・手続き的枠組みを導入しました。

この判決の実施には、客観的な視点を持つことが重要です。欧州の法秩序は、法的安定性と正当な期待に基づいています。合法的に確立された制度の下で誠意を持ってこのプログラムに参加した個人は、あらゆる移行において考慮されるべき権利と利益を有しています。

特にマルタにとって、最も差し迫った法的責務の一つは、MEINプログラムに誠意を持って申請した個人に対し、法的確実性を適用し、正当な期待を守ることです。これらの申請者は、法的に確立された制度に関与し、当時の保証と法的枠組みに基づいて重要な個人的および財政的な決定を下しました。したがって、MEIN制度の段階的廃止には、EUの法的原則によって彼らの権利が尊重されることを保証するための保障措置を含める必要があります。

市民権を販売する営利企業であるグローバル・シチズン・ソリューションズは、この判決に対して抗議し、影響を最小限に抑えようと闘っている。

EUとマルタは、以下の方法で現在の申請者全員の法的確実性と基本的権利を保護し、擁護しなければなりません。

  • 正当な期待を守る: ECJの判決前に完全かつ規則に準拠した申請書を提出した申請者は、以前の法的枠組みの下で手続きを完了することが認められました。これは、これらの個人が合法的な制度の下で誠実に行動したため、正当な期待の原則を尊重するものです。ECJの判例は、個人が行動を起こした時点で有効であった法制度に依拠する権利を繰り返し支持してきました(例:併合事件C-110/03、C-147/03、ベルギー対委員会)。
  • 明確な法的保証を伴う移行期間の実施: 正式に定義された移行期間を実施し、その期間中は MEIN スキームは段階的に廃止されますが、係属中の案件は明確に定義され公表された規則に基づいて処理されます。(適切な行政の権利に関する CFR 第 41 条)

MEINプログラムの段階的廃止期間中に、法的安定性と基本的権利を保障する保障措置を実施しない場合、EU法の中核原則に違反するリスクがあり、深刻な法的および評判上の影響を及ぼす可能性があります。特に、申請者の意見を聴取する権利や法的救済へのアクセスを否定することは、適正手続きと効果的な司法保護を保障する欧州連合基本権憲章(CFR)第41条および第47条に違反することになります。

同様に、合法的に設立された制度の下で投資した者への補償または賠償の提供を怠ることは、ECJ判例(例:C-201/08、プランタノール事件)で認められている比例性の原則に違反する可能性があります。個別の法的評価を伴わない一律の拒否は、公平性と差別禁止の原則を損なうことになります。同時に、議会または司法による監督の欠如は、EU条約第2条に定められた透明性と法の支配に関して深刻な懸念を引き起こすでしょう。

あるいは、マルタは、ECJの判決を「超権限」(つまり、裁判所が法的権限を超えて行動した)と宣言するという大胆な行動を取ることもできる。そうすることで、マルタは、欧州連合(EU)の基本条約に基づき、国籍の取得および喪失に関する決定は加盟国の主権の専有領域であり、超国家的な介入から保護されていると主張することになる。

そうすることで、マルタは判決の即時の法的効果に異議を唱えるだけでなく、EUの枠組み内で確立された憲法上のバランスを守ることになる。

このような宣言は、マルタが国籍問題に関する裁判所の権限を認めず、主権の維持を目指すというシグナルとなるでしょう。しかし、この動きは必然的に侵害訴訟を引き起こし、評判を落とすことになるだけでなく、国内の政治的・法的駆け引きのための貴重な時間を稼ぐことにもなります。

マルタ永住権プログラム(MPRP)は影響を受けません。

マルタ永住権プログラム(MPRP)は、ECJの判決の影響を全く受けないことに留意することが重要です。MEINプログラムとは異なり、MPRPは永住権のみを付与するため、引き続き利用可能な異なる法的枠組みの中で運営されています。EU全体の永住権プログラムは、欧州安全保障プロトコルおよび中核的価値観との整合性を確保するための規制強化に直面していますが、これらのプログラムは、居住権に関する加盟国の主権的権限の範囲内にある、正当かつ独自の法的手段であり続けています。これは有償の取り組みです。

マルタを超えて:連邦制の瞬間

この決定の重要性は、マルタや特定のプログラムにとどまりません。それは、欧州構想の中核を成す二つの根本的な問い、すなわち国家主権の限界と機能的な連邦主義の出現に関わっています。

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