- IATOの代表者は、サービスプロバイダーのインドからのサービス輸出スキーム(SEIS)をクリアしてくれたことに感謝するために集まりました。
- さらに、彼らは、外国人観光客のための5万ルピーの無料e-Touristビザ、ローンの付与、観光の復活と未解決の問題の解決のために政府からのさらなる支援を求めることについて彼女に感謝しました。
- これは、インドのツアーオペレーターが近隣諸国と競争してより多くの観光客をインドに引き付けるのに大いに役立ちます。
本で提起された問題。 大臣は、過去数年間ツアーオペレーターに与えられた7パーセントのSEISスクリップのパーセンテージを保持することになっていた。 彼らは、IATOがパーセンテージを10%に増やすことを要求しており、それを増やすことができない場合は7%に維持する必要があると述べました。 彼らはまた、上限を設けるべきではなく、ツアーオペレーターへのSEISはパーセンテージに妥協することなく解放されるべきであると述べました。
彼らはまた本人と話し合った。 ツアーオペレーターに対する物品サービス税(GST)のカスケード効果を大臣し、ツアーオペレーターの総請求額の10%になる可能性があるみなし値にGSTを請求することにより、この異常を取り除くよう要求しました。 これにより、サービスは18%のマークアップで10%の課税が可能になります。つまり、パッケージの総コストに対するGSTの実効税率は、入力なしでクライアントへのツアーオペレーターの総請求額の1.8%になります。税額控除(ITC)。 また、GSTおよび統合物品サービス税(IGST)は、パッケージに含まれている場合でも、インド国外、つまり近隣諸国で提供されるサービスに対して完全に免除されることが要求されました。 インドツアー、これはツアーオペレーターのビジネスの損失を引き起こしているため。 免税の結果、予約は近隣諸国に拠点を置くツアーオペレーターに行くのではなく、インドのツアーオペレーターに来ることになります。 これは国のためにかなりの外国為替を追加します。
取り上げられたもうXNUMXつの問題は、海外ツアーパッケージの販売に対する源泉徴収税(TCS)の課税でした。 非居住者の外国人、観光客、またはインド国外に所在する外国のツアーオペレーターである個人または企業がツアーパッケージを購入する場合、TCSを適用しないように要求されました。 インドのツアーオペレーター インド国外向け。
この記事からわかること:
- 大臣は、物品サービス税(GST)が旅行業者に及ぼす連鎖的な影響を考慮し、旅行業者の総請求額の10パーセントに相当するみなし価格に基づいてGSTを課すことで、この異常を解消するよう要請した。
- これにより、サービスには 18 パーセントのマークアップに対して 10 パーセントの税金が課されることになります。つまり、パッケージの合計コストに対する実効 GST 率は 1 になります。
- インドのツアーオペレーターを通じてインド国外向けのツアーパッケージを購入するために、インド国外に所在する非居住の外国国民、観光客、または外国のツアーオペレーターである個人や企業にはTCSを適用すべきではないことが要請された。